ちょっと質問があったので調べたことのメモ二つ。
「佐賀県内水面漁業調整規則」
https://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00000769.html
「第40条 次に掲げる水産動物は、知事の許可を受けなければ、これを移植してはならない。(1) ニジマス (2) ワカサギ (3) ソウギョ」
「海や川などで遊漁を楽しむすべての方へ(佐賀県農林水産部水産課)」
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00350576/index.html
「佐賀県にはヤマメなどの固有種が生息している河川区域があります。放流の際には、天然魚と放流魚の遺伝子が混ざってしまわないように配慮をお願いします。」
佐賀県は侵略的外来種対策については九州各県の中でもかなり先進的で、以下のように条例を制定して指定された外来種については放流(採捕時のその場への再放流も含む)を禁止していたり、販売者はその取り扱いについて購入者に説明することを求めたりしています(罰則はありませんが)。
水産分野においてもこうしたことがきちんと出されているのは重要です。むやみな放流は自然資源を損なうということがよく理解されていると思います。