オイカワ丸の湿地帯中毒

湿地帯中毒患者 オイカワ丸の日記です。

日記

そういえば今月の3日に里地里山法(生物多様性保全のための活動促進法)が国会で成立していました。あまり話題になっていませんが、生物多様性保全に関係している方々にはなかなか重要な法律ではないかと思います。施行は来年秋からとのことです。条文そのものよりも10月に報道発表された資料の方がコンセプトなどわかりやすいです→地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律案の閣議決定について(http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13016
内容は色々ありますがようするに地域主体の生物多様性保全活動を促進するためのもので、生物多様性基本法を補助するようなものと言えます。地域の保全活動を地域の行政主体で認定することによって、特に法律などがなくても開発計画などから保全すべき重要地域を守ることが可能になる、とかあるいはNPOなどから行政に対して生物多様性保全のための計画などを提案することができるというようなものみたいです。
使い方によっては色々と効果的な保全が出来そうだという側面がありますが、一方で行政の方にもきちんとした知識がないと、間違った保全が各地でバラバラに進展するという恐れもあるように感じます。行政には行政の仕事があるので個別の生物種についてすべてきちんとした知識を持て、というのも無理な話ではあるので行政が問い合わせるであろう先の生物の研究者がきちんとした知識を持って、責任もって関わっていくことも求められるでしょう。